お客様サポート
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防火設備を設置されている方へ
建築基準法の改正に伴い、平成28年6月1日から
防火シャッター・防火扉等の防火設備の定期的な検査と報告が義務化されました!
防火設備定期検査報告とは?
建築基準法第12条第3項の規定により、国または地方自治体(特定行政庁)が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、
定期的に「検査資格者」にその防火設備(※) を検査させ、
その結果を地方自治体(特定行政庁)に報告しなければならないことになっています。
(防火扉・ 防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等) です。
常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられた 防火設備及び防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。
報告義務者
対象の防火設備の所有者または管理者(所有者からその防火設備について維持管理上の権限を委任された方)は、
検査資格者に検査をさせ、その結果を地方自治体 (特定行政庁) に報告する義務があります。
検査資格者
防火設備の検査ができる専門的な技術を有する資格者は、次のいずれかの技術者です。
- 一級建築士または二級建築士
- 防火設備検査員

防火設備検査対象建築物
対象用途は下記の他、特定行政庁が追加することがあります。
対象用途 (国が指定するもの) |
用途の位置・規模 (いずれかに該当するもの)※1 |
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劇場、映画館、演芸場 |
① 3階以上の階にあるもの ② 客席の床面積の合計が200㎡以上のもの ③ 主階が1階にないもの ④ 地階にあるもの |
観覧場(屋外観覧場は除く)、 公会堂、集会場 |
① 3階以上の階にあるもの ② 客席の床面積の合計が200㎡以上のもの ③ 地階にあるもの |
病院、有床診療所、旅館、 ホテル、就寝用福祉施設(下表) |
① 3階以上の階にあるもの ② 2階の床面積の合計が300㎡以上のもの ③ 地階にあるもの ※ 病院、診療所は患者の収容施設があるものに限る。 |
学校、体育館(学校に附属するもの) | 国は指定しない |
体育館(学校に附属しないもの)、 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、 スポーツの練習場(学校に属するものは除く) |
① 3階以上の階にあるもの ② 床面積の合計が2,000㎡以上のもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、バー、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、 待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
① 3階以上の階にあるもの ② 2階の床面積の合計が500㎡以上のもの ③ 床面積の合計が3,000㎡以上のもの ④ 地階にあるもの |
※1 該当用途部分が床面積100㎡以下、避難階のみにあるものは対象外
就寝用福祉施設
就寝用福祉施設 (該当する用途部分の床面積合計200㎡以上) |
備考 |
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サービス付高齢者向け住宅 | 「共同住宅」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当 |
認知症高齢者グループホーム、 障害者グループホーム |
「寄宿舎」に該当 |
助産施設、乳児園、障害児入所施設 | |
助産所 | |
盲導犬訓練施設 | |
救護施設、更生施設 | |
老人短期入所施設 | |
小規模多機能型居宅介護、 看護小規模多機能型居宅介護の事業所 |
「老人短期入所施設」に該当 |
老人デイサービスセンター (宿泊サービスを提供するものに限る) |
「老人短期入所施設に類するもの」に該当 |
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、有料老人ホーム |
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母子保健施設 | |
障害児支援施設、 福祉ホーム |