お客様サポート
////////////////////////////////
user support
シャッター安全装置について
危害防止機構の設置が義務づけられました!
平成16年6月に防火シャッターに児童が挟まれる重大事故が発生しました。
これ受け、防火シャッター等の防火設備に挟まれることにより人が重大な危害を受けることがないようにするため、平成17年12月より「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」が義務づけられました。
危害防止機構の設置
防火シャッター、防火戸、スクリーン、昇降機の出入り口の戸などを新たに設置する場合には、 「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」が義務づけられています。
障害物感知装置付き防火シャッター
シャッター最下端の障害物感知板に人が接触すると閉鎖作動を停止し、その後、人がいなくなったとき、再び降下を開始し、完全に閉鎖する方式です。 なお、この危害防止機構には蓄電池が使用されていますので、同機構が正しく作動するためには定期的な蓄電池の交換が必要となります。蓄電池の交換につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。
(一般社団法人 日本シャッター・ドア協会のパンフレットより)